1. 外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、受入企業の技術・技能を技能実習生に修得させることによりそれぞれの国の経済発展に担う「人づくり」に貢献することを目的とした国の制度です。日本の企業がアジア諸国の若者を技能実習生として受け入れ、実務を通じて技術を習得することを目的と致します。 入国した技能実習生は実習実施機関(企業様)と雇用契約を結び、実践的な技術を磨くために最長5年間の技能実習を行います。
2. 監理団体とは
監理団体は、その責任と監理の下で技能実習生を受入れ、実習実施機関である各企業において技能実習が 適正に実施されているかの確認と指導をしていくことがその役割で、新制度では、技能実習生の本邦における技能等の修得活動が終了するまで監理団体が技能実習の“指導・監督・支援”を行うことになります。
3. 実習実施者とは
監理団体を通して直接技能実習生を受入れて頂く企業様を実習実施者と言います。 この実習実施機関が技能実習生と雇用契約を締結し、特定の指定された職種において、工場や現場等で技術や技能を習得させます。実習実施機関は、技能実習実施だけでなく、生活管理まで配慮し、円滑な技能実習が行われるように努めなければなりません。
4. 特長
日本の産業に強い興味を持ち、積極的に技術や技能を修得したいという意欲を持つアジアの若人を受け入れることにより、企業の社会的・国際的貢献につながるのはもちろん、職場の活性化、生産性の向上、国際交流による社員教育の一助になるなど、さまざまな相乗効果が現れています。
5. 在留資格について
在留資格は3つに分けられます。
団体監理型入国 | |
1年目 | 第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」) |
入国2・3年目 | 第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」) |
入国4・5年目 | 第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」) |
6. 団体監理型の受け入れ人数枠
1号(1年間) | 2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||
1号(1年間) | 2号(2年間) | 3号(2年間) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員数の20分の1 | ||||
201人〜300人 | 15人 | ||||
101人〜200人 | 10人 | ||||
51人〜100人 | 6人 | ||||
41人〜50人 | 5人 | ||||
31人〜40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |