1.特定技能制度の概要
特定技能制度では人材確保が困難な状況にある産業(業種)に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることが可能な制度です。
2.特定産業分野(16分野)
介護業 (参照:厚生労働省) |
ビルクリーニング |
工業製品製造業 (参照:経済産業省) |
建設 (参照:国土交通省) |
造船・舶用工業 (参照:国土交通省) |
自動車整備 (参照:国土交通省) |
航空 (参照:国土交通省) |
宿泊 (参照:観光庁) |
自動車運送業 (参照:国土交通省) |
鉄道 (参照:国土交通省) |
農業 (参照:農林水産省) |
漁業 (参照:水産庁) |
飲食料品製造業 (参照:農林水産省) |
外食業 (参照:農林水産省) |
林業 (参照:林野庁) |
木材産業 (参照:林野庁) |
3.受入れ機関(特定技能所属機関)とは
受入れ機関が外国人を受入れるための基準と義務
①外国人が結ぶ雇用契約が適切であり、雇用契約を確実に履行すること
②受入れ機関自体が適切であり、外国人を支援する計画及び体制が適切であること
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
4.在留資格について
<特定技能1号>
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
<特定技能2号>
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認 (技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能 (配偶者、子) |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |